不動産担保型生活資金とは
不動産担保型生活資金とは、現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸し付けを行うものです。
貸付に当たっては、以下の点にご留意いただいたうえで、ご相談をお願いいたします。
ご留意いただきたい事項
- ※世帯構成員が原則全員65歳以上で、単身、もしくは夫婦のみ、もしくは夫婦の親との同居であること。
- ※世帯員の収入が市民税非課税世帯または均等割課税程度の低所得世帯であること。
- ※借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯であること。
- ※賃借権等の利用権および抵当権等の担保権が設定されていないこと。
- ※土地評価額が、おおむね1500万円以上の一戸建て住宅であること(集合住宅は不可)。
- ※原則として、すべての推定相続人の方から同意を得ることが必要になります。
- ※推定相続人の方の中からお一人に連帯保証人になっていただきます。
- ※ご相談から資金交付まで3ヶ月程度かかること。
- ※必要に応じて追加書類の提出に応じていただくこと。
- ※審査により貸し付けができないと判断され貸し付けができなかった場合の理由は開示しておりません。
- ※借受人が死亡した後、原則としてその自宅を売却して貸付金をご返済いただきます。そのため、推定相続人は担保となる自宅を相続できない可能性があります。