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お問合せ
私たちのまちには、お年寄りや小さな子ども、障がいのある人など様々な人が住んでいます。
西東京市社会福祉協議会は、そのだれもが住み慣れた地域で生活ができるように、市民の皆様の理解と参加を得ながら“安心して暮らせるまち”をつくります。
“安心して暮らせるまち”をつくるためには、公的な制度だけで実現させることは困難あり、市民の皆様の理解と参加により制度の狭間を埋め、必要なサービスを創り出すことが必要です。そのような活動は皆様から寄せられる会員会費や寄附金によって支えられています。
社会福祉協議会は社会福祉法第109条に規定され、社会福祉協議会の目的には「地域福祉の推進を図ること」とされています。
近年「自分が亡くなった後、財産の一部を社会福祉協議会に寄附したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から「故人の財産を地域のために役立ててほしい」というお申し出が増えています。
相談される方々の事情は様々ですが、ご自身や故人の意思を地域のために役立ててほしい、安心できる方法で信用できる地域の団体に寄附をしたい、という思いは共通しています。
西東京市社会福祉協議会は、このような尊いご意思に応えるためにお香典の寄附、相続財産の寄附、遺言による寄附を承っています。
葬儀などでお香典をいただいた方々へ香典返しとして、一般的な品物で返礼する代わりに、相当する金額を地域福祉のために寄附する「香典寄附」という方法があります。
ご会葬者様に対しましては、香典返しに代えて、香典の一部を西東京市社会福祉協議会にご寄附いただいたことをお知らせすることにより、故人とご遺族のお志が伝わることと思います。
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に西東京市社会福祉協議会に寄附した場合、ご寄附いただいた財産には相続税はかかりません。この税制上の優遇措置の適用には、相続税の申告期限内に西東京市社会福祉協議会が発行する「相続財産の寄附に関する証明書」を添付する必要があります。
相続人等が相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した場合において、その寄附した財産については相続税を非課税にすることができます。(租税特別措置法第70条)
第七〇条 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
特定の公益法人とは、教育もしくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人を指し、西東京市社会福祉協議会はこれに該当します。
相続税申告書に租税特別措置法第70条の適応を受ける旨を記載し、西東京市社会福祉協議会が発行する「相続財産の寄附に関する証明書」を添付して申告期限内に申告する必要があります。
相続財産の寄附にかかる法律や税制は大変複雑です。弁護士や税理士、信託銀行などの専門家にご相談ください。
遺言により、自分の築いた財産を指定した人や団体に分けることを「遺贈」といいます。この方法により、財産の一部の受取人として西東京市社会福祉協議会を指定することができます。遺贈による財産の寄附をご検討される場合には、手続きを確実に進めるために「公正証書遺言」による方式をお勧めします。
民法の規定により親族に対して定められた割合で相続することを定めています。相続できる対象者を「法定相続人」。財産の相続配分割合を「法定相続分」といいます。
相続人 | 相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 全部 |
子(または孫)のみ | 全部 |
直系尊属(父母または祖父母)のみ | 全部 |
兄弟姉妹(または甥、姪)のみ | 全部 |
配偶者と子(または孫) | 配偶者…1/2、子(または孫)…1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者…2/3、直系尊属…1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(または甥、姪) | 配偶者…3/4、兄弟姉妹(または甥、姪)…1/4 |
遺言の内容にかかわらず、民法によって一定の相続人が遺言者の財産の一定割合を確保できることが定められています。これを「遺留分」といい、遺留分をもつ人を「遺留分権利者」といいます。遺言を作成して財産の寄附を行う場合は、この遺留分についてもご理解いただきご検討ください。
遺言をするには、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。一般的には「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の三つの遺言が利用されていますが、財産の寄附をご検討される場合は、「公正証書遺言」による方法をお勧めします。他の遺言では、相続開始後、開封前に家庭裁判所による検認が必要になりますが、公正証書遺言では検認は不要となります。また、遺言書の作成については、弁護士、司法書士、または信託銀行等の専門家にご相談されることをお勧めします。
※「検認」家庭裁判所が遺言の存在および内容を確認するために調査する手続き
遺言書を作成する場合に、遺言執行者を指定してください。遺言執行者は財産を円滑に寄附するための財産の引き渡しや登記などの複雑な手続きを行います。遺言執行者は信頼のできる方を指定していただくことになりますが、法律に詳しい弁護士、司法書士または信託銀行などに依頼することが多くなっています。